各種相談

支援制度のご案内

  • 受付時間

    精神科外来
    初診受付時間:(予約制)
    再診受付時間:8時30分~16時30分(予約制)

    児童思春期外来
    初診受付時間:(予約制)
    再診受付時間:8時45分~17時00分(予約制)

  • 面会時間

    9時00分〜17時30分

    入院されている病棟により多少違いますので、事前に病棟にご確認ください。
    また、病状により面会を制限させていただく場合があります。

  • 休診日

    土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日~1月3日

    ただし、急患の場合はこの限りではありません。
    072-847-3261(代表)までお電話ください。

受付・面会時間
休診・代診
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高額療養費制度

同じ月に受けた診療などについて、医療費の自己負担額が、定められた限度額を超える場合、
その超えた額は「高額療養費」として支給されます。なお、年齢や所得、加入健康保険により、適用内容は異なります。
また、国民健康保険の場合、ご利用中の介護保険サービスとの合算制度の対象となる場合があります。
医療機関に支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、国民健康保険の窓口で申請して認められれば、超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
詳しくはお手持ちの保険証を発行している各保険者、もしくは当センターにお問い合わせください。

限度額認定証手続きQ&A

限度額認定証手続きについて

『限度額適用認定証』を申請してください!
平成19年4月から、入院時の高額療養費に関する制度が変わり、入院費の窓口での支払額は、患者さまの所得ごとに決められた 「自己負担限度額」 までになります。
病院では、患者さまの自己負担限度額を知るために、「限度額適用認定証」 を確認させていただく必要があります。
患者さまの入院が決まりましたら、患者さまの加入されている健康保険の担当機関(国民年金課・社会保険事務所・会社の健康保険組合など)に申請して、「限度額適用認定証」を交付してもらい、病院窓口に提示してください。

限度額認定証手続きQ&A

『限度額適用認定証』は、いつまでに提出しなければなりませんか?
入院された月の末日までに提出して下さい。
当院では、月末ごとに入院費を計算し、翌月10日前後に請求書を発送致します。
自己負担限度額での請求書を発行するには、事務処理の都合上、入院された月の末日(6月中に入院なら6月30日)までに保険者へ申請を行い、発行された認定証を医事会計窓口へ提出して下さい。
月末までに提出できなかった場合、支払う金額はどうなりますか。
病院窓口では3割負担でお支払いいただき、後日保険者から還付を受けて下さい。
申請が遅れたり、保険者からの発行が遅れた為に、月末までに病院に限度額適用認定証を提示できなかった場合は、病院からは3割負担で入院費を請求させていただきます。
限度額を超えて支払われた分は、加入されている健康保険の担当機関に「3割で支払った分の領収書・印鑑・保険証」を持参して還付を受けて下さい。

自立支援医療制度

自立支援医療(精神通院公費)制度とは?

この制度は、通院による精神疾病の治療に対し、治療費の一部を公費負担する制度です。
原則、医療費の1割を毎回負担することになります。ただし、同一保険内の家族の方たちの所得に応じて、一ヶ月当たりの自己負担額の限度額を決定します。デイケアも対象になります。
詳しくは下記をご覧ください。

内容

通院医療費の90%を公費と保険でまかなう制度で、本人負担額は一律総医療費の10%になります。(他の助成制度との併用も可能です。個人ごとに月額の支払い上限額が定まっています)

こんな方に

統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障がい、精神病質、その他の精神疾患を有する人で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
※申請されても審査の結果、不承認となることがありますので、担当医とよくご相談ください。

その他の制度

精神障がい者保健福祉手帳

この制度は、精神の疾患により日常生活や社会復帰に制約がある方が、医療や福祉の制度の支援を受けやすくする制度です。
手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。申請は居住地の市町村になりますので、詳しくは各市町村の精神保健福祉担当課にお尋ねください。
なお、当センターでも申請についてのお手伝いができますので、お気軽にご相談ください。

入院時食事療養費

入院した場合の食事の負担額は、市町村民税非課税の被保険者の方については、申請して減額認定証の交付を受けることにより減額される場合があります。
なお、当センターでも申請についてのお手伝いができますので、お気軽にご相談ください。

こんな方に

市町村役場の国民健康保険窓口になります。

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